社会保険・協会けんぽ 出産手当金

社会保険・協会けんぽの出産手当金の申請方法

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬を受けられないときは、
出産手当金が支給されます。

受給資格者 出産した被保険者本人

任意継続被保険者は、出産手当金の支給は受けられません資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産しても、同様に支給は受けられません

退職後
資格喪失の日の前日(退職日等)まで、被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることが出来ます。

社会保険・協会けんぽ 出産手当金はいつからもらえるの?

出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。ただし休んだ期間に、出産手当金より多い報酬を受け取る場合は支給されません。

予定日より遅れた場合
実際の出産が予定日後のときは、出産の予定日以前42日目から、出産日後56日の範囲内は変わらないので、実際の出産が予定より3日遅れても、その3日分についても出産手当金が支給されます

社会保険・協会けんぽ 出産手当金の標準報酬日額の計算

出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。給与をもらっていても、出産手当金より少なければ差額が支給されます(健康保険法第102条、第103条)。

社会保険・協会けんぽ 出産手当金の提出書類

出産手当金支給申請書

(用紙はこちらからダウンロード出来ます)

医師または助産師の意見書(申請書に書く欄があります)

事業主の証明 (申請書に書く欄があります)

以下初回請求時のみ必要

出勤簿のコピー(申請期間とその期間前1ヶ月分のもの)

賃金台帳のコピー(申請期間とその期間前1ヶ月分のもの)

役員等で上記がない場合は、議事録のコピー

※証明書が外国語の場合は、訳文の添付が必要

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