■健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)
(資格喪失後の出産育児一時金の給付) 第百六条
一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
つまり、資格を喪失する日の前日まで、継続して1年以上被保険者(加入者本人)であった人が、資格喪失の日後、6ケ月以内に出産をした場合は、出産育児一時金は支給されます。
※注意しなければいけないのは、被保険者(加入者本人)の出産が対象となり、被扶養者であった家族のは対象外という事です。夫の保険に入って、夫が資格喪失している場合は、支給対象外になります。