社会保険・協会けんぽ 出産育児一時金 退職後

社会保険・協会けんぽの出産育児一時金 退職後の受給資格

受給資格
資格喪失の日の前日(退職日等)まで、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日から6ヵ月以内に出産した場合。

社会保険・協会けんぽの出産育児一時金 退職後の手続きと申請

医療機関等へ出産費用を支払った後、出産育児一時金を申請します。

1、健康保険出産育児一時金支給申請書

(用紙はこちらからダウンロード出来ます)

2、医療機関等から交付される、代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)

3、出産費用の領収・明細書の写し

4、申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること

※証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)等を添付

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