社会保険・協会けんぽ 出産手当金

社会保険・協会けんぽ 出産手当金の標準報酬日額の計算

出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。給与をもらっていても、出産手当金より少なければ差額が支給されます(健康保険法第102条、第103条)。

被保険者が事業主から1ヶ月に受ける報酬額を計算し、標準報酬月額(第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級)が決定されます。健康保険法第40条の等級表を見て、この月額を日額に(÷30)に直して計算します。

標準報酬月額を決める場合の報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるもの全てを含みます(ただし、見舞金等の臨時に受けるもの、年3回以下の賞与は含まない)。

※被保険者が賞与を受けた月はその賞与額に基づき、千円未満の端数を生じた時は切り捨てて、その月における標準賞与額を決定。
その年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)における標準賞与額の累計額が540万円(改定が行われたときは、政令で定める額)を超える場合には、累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。

社会保険・協会けんぽ 出産手当金の標準報酬月額の計算

標準報酬月額の決め方は全部で4通り。どれに当てはまるか確認しましょう。

資格取得時の決定(新規に被保険者の資格を取得した人)

1、月給・週給など一定の期間によって定められている場合は、その報酬の額を月額に換算した額

2、日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬は、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額

3、1または2の方法で計算出来ない場合は、資格取得の月より前の1か月間に、同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額

4、1または2までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額

定時決定
昇給などで変動した報酬に対応する標準報酬月額を計算するので、毎年1回決まった時期に標準報酬月額の見直しがされます。

対象になるのは7月1日現在の被保険者で、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

ただし支払基礎日数が17日以上の月が対象になり、17日未満の月は標準報酬月額の計算から除くことになっています

※6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人は対象外

短時間就労者(パート)の定時決定

4・5・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上ある場合、3ヶ月の報酬月額の平均額を基に決定

1ヶ月でも17日以上ある場合、17日以上の月の報酬月額の平均額を基に決定

3ヶ月とも15日以上17日未満の場合、3ヶ月の報酬月額の平均額を基に決定

1ヶ月又は2ヶ月は15日以上17日未満の場合、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額をもとに決定 (ただし、1ヶ月でも17日以上ある場合は除く)

3ヶ月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定

随時改定
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまで変更はありません。その為報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と、標準報酬月額がかけ離れる場合が生じます。

これを防ぐために保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定が出来ます(改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります)。 次の3つ全てに当てはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます

※固定的賃金とは、基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位等で一定額が継続して支給される報酬。残業手当・能率手当・皆勤手当等は非固定的賃金です。

1、昇(降)給などで、固定的賃金に変動があった時

2、3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が、17日以上ある時

3、固定的賃金の変動月以後、継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の、平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた時

※短時間就労者(パート)の随時改定時は、定時決定のどれに当てはまっても、継続した3ヶ月のいずれの月においても報酬の支払基礎日数が17日以上必要となります。

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