
出産育児一時金の事前申請(受取代理制度)は、被保険者(世帯主)が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、38万を限度として医療機関等が出産育児一時金を受取り、窓口で出産費用を支払う負担を軽減する制度です。
ただし、受取代理について医療機関等の同意を得られなければいけません。同意を得られない限り、この制度は利用できません。
※トータルで38万円が支払われるので、出産費用が38万未満だった場合は、残りの差額ももらえます。
■対象者
健康保険被保険者で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、出産予定日まで1ヶ月以内の人、又は予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する人
■申請期間 出産予定日の1ヶ月前から出産までの間
■申請先 保険者(勤務先)
※受取代理を承諾した医療機関等以外で出産等を行った場合はもらえません。
■出産育児一時金請求書(事前申請用)
協会けんぽホームページ申請書ダウンロード(PDF)
■母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳、もしくはその他出産予定日を証明する書類
■健康保険被保険者証
■印鑑(シャチハタは不可)
■世帯主の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)
■死産(中絶含む)の場合は、医師の証明書か火葬証明書