国民健康保険 出産育児一時金

国民健康保険 出産育児一時金・出産一時金の手続き

対象者 国民健康保険に加入している人

妊娠85日以上で死産、流産された方も対象者です

申請期限 出生日から2年以内に申請しないと時効

申請者 国民健康保険関連は全て、原則的に世帯主

※代理人が申請する場合は委任状が必要です(住民票上同一世帯の代理人の場合は不要)。

支給金額 1人につき 38万

※双子の場合は出産育児一時金は2人分になります

申請先 加入している市区町村役場

原則的に郵送での受付は不可。ただし、事情によっては受け付けてもらえる場合もあるので、事前に加入先の市区町村役場へ問い合わせしましょう

支払い時期 およそ1カ月後に指定の口座に振り込まれます

国民健康保険 出産育児一時金・出産一時金の必要書類

出産育児一時金申請書(用紙は市区町村役場でもらえます)

国民健康保険被保険者証

印鑑(シャチハタは不可)

世帯主の銀行の預金通帳、又は口座番号などの控え

母子健康手帳

死産・流産の場合 医師の証明書

外国で出産した方は医療機関の出生証明書とその訳文

勤務先の健康保険に加入している人は、勤務先で手続きをして下さい。1年以上会社に継続して勤務し、退職後6か月以内に出産した人は、会社に在籍時の健康保険から支給されます(この場合、国民健康保険からは支給されません)。

同一の妊娠について、他保険からこれに相当する給付を受けることができる場合は、国民健康保険からは支給されません

Copyright 出産育児一時金・出産一時金 事前申請の手続きと申請方法 2012
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