■対象者 国民健康保険に加入している人
※妊娠85日以上で死産、流産された方も対象者です
■申請者 国民健康保険関連は全て、原則的に世帯主
・加入している本人が出産の場合は、出産育児一時金
・夫の健康保険(社会保険)の扶養に入っている妻出産する場合と、父の健康保険(社会保険)の扶養に入っている娘が出産する場合は、家族出産育児一時金になります(支給金額は同じ)
※代理人が申請する場合は委任状が必要です(住民票上同一世帯の代理人の場合は不要)。
■支給金額 1人につき 42万
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合、在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合は、39万となります。
■申請先 直接支払制度を使う場合は、利用する医療機関の窓口
医療機関等があなた(保険加入者)等に代わって、出産育児一時金等の申請・受取を行ってくれ、合計42万円以下なら、窓口で支払う事はありません。
1、入院時、保険証を医療機関に提示
2、医療機関の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結する
42万円を越える場合は、超過分を医療機関に支払う事になります。
42万円未満の場合は、差額分を保険者(市区町村)に請求できます。
■出産した方の保険証
■母子手帳
■医療機関から交付される「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」
■医療機関から交付される「領収・明細書」
■世帯主の印鑑
■世帯主の振込口座の分るもの
■死産・流産のときは医師の証明書