
■対象者 国民健康保険に加入している人
※妊娠85日以上で死産、流産された方も対象者です
■申請期限 出生日から2年以内に申請しないと時効
■申請者 国民健康保険関連は全て、原則的に世帯主
※代理人が申請する場合は委任状が必要です(住民票上同一世帯の代理人の場合は不要)。
■支給金額 1人につき 38万
※双子の場合は出産育児一時金は2人分になります
■申請先 加入している市区町村役場
※原則的に郵送での受付は不可。ただし、事情によっては受け付けてもらえる場合もあるので、事前に加入先の市区町村役場へ問い合わせしましょう
■支払い時期 およそ1カ月後に指定の口座に振り込まれます
■出産育児一時金申請書(用紙は市区町村役場でもらえます)
■国民健康保険被保険者証
■印鑑(シャチハタは不可)
■世帯主の銀行の預金通帳、又は口座番号などの控え
■母子健康手帳
■死産・流産の場合 医師の証明書
■外国で出産した方は医療機関の出生証明書とその訳文
勤務先の健康保険に加入している人は、勤務先で手続きをして下さい。1年以上会社に継続して勤務し、退職後6か月以内に出産した人は、会社に在籍時の健康保険から支給されます(この場合、国民健康保険からは支給されません)。
※同一の妊娠について、他保険からこれに相当する給付を受けることができる場合は、国民健康保険からは支給されません。