国民健康保険 出産費貸付

国民健康保険 出産費貸付の申請方法

加入している各自治体の国民健康毎に、貸付限度額が違います。38万円であったり、出産育児一時金の8割相当額が限度額だったりと、まちまちです。

さらに所得による制限もあったりします。自治体によって大きく差があり、さらに現在は出産費の貸付をやってないところも多いです。

出産育児一時金の直接支払制度が定着しつつあるので、そっちに一本化している自治体が増えてきてます。

対象者
・出産予定日まで1か月以内の方

・妊娠4か月以上であり、出産のための費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと

・国民健康保険料を滞納している場合は、貸付けを受けられません

・直接支払制度との併用は不可

国民健康保険 出産費貸付の必要書類

国民健康保険被保険者証

母子健康手帳等の出産予定日を証するもの

請求書又は領収書

印鑑(シャチハタは不可)

世帯主の銀行預金通帳

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