社会保険・協会けんぽ 出産育児一時金

社会保険・協会けんぽの出産育児一時金・出産一時金の手続き

対象者 被保険者(加入してる本人)・被扶養者(加入者に養われてる人)

被保険者資格を喪失する日の前日までに1年以上被保険者であって、資格喪失後(退職)6か月以内に出産した人も対象者です。

妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象者です

申請期限 出生日から2年以内に申請しないと時効

支給金額 1人につき 38万

※双子の場合は出産育児一時金は2人分になります

申請先 保険者(勤務先)

家族出産育児一時金とは?

被扶養者が出産した場合、被保険者に38万が支給されるのが家族出産育児一時金です。被保険者に支給されるので、被保険者が死亡した後の出産や、被保険者が会社を辞めた後の出産には支給されません

社会保険・協会けんぽの出産育児一時金・出産一時金の必要書類

出産育児一時金支給申請書

協会けんぽホームページ申請書ダウンロード(PDF)

※医師、助産師、又は市区町村長のいずれかの証明が必要で、申請書に証明をもらう欄があります(死産の場合はこの欄に、医師から何ヶ月目の死産であるかを記入してもらいます)

下記書類のいずれか1つを添付

医師・助産師の意見書

市区町村の証明

住民票の写し

医師、助産師又は市区町村長の証明が受けられない場合は
戸籍謄(抄)本

戸籍記載事項証明書

登録原票記載事項証明書

出生届受理証明書

母子健康手帳(原本の提示により確認)

※証明書が外国語の場合は、訳文の添付が必要

Copyright 出産育児一時金・出産一時金 事前申請の手続きと申請方法 2008
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