社会保険・協会けんぽ 出産育児一時金

社会保険・協会けんぽの出産育児一時金・出産一時金の手続き

対象者 被保険者(加入してる本人)・被扶養者(加入者に養われてる人)

被保険者資格を喪失する日の前日までに1年以上被保険者であって、資格喪失後(退職)6か月以内に出産した人も対象者です。

妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象者です

支給金額 1人につき 42万

※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は、39万円

申請先 直接支払制度を使う場合は、利用する医療機関の窓口

医療機関等があなた(保険加入者)等に代わって、出産育児一時金等の申請・受取を行ってくれ、合計42万円以下なら、窓口で支払う事はありません。

1、入院時、保険証を医療機関に提示
2、医療機関の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結する

社会保険・協会けんぽ 出産育児一時金の費用が42万以上の場合

42万円を越える場合は、超過分を医療機関に支払う事になります。

社会保険・協会けんぽ 出産育児一時金の費用が42万未満の場合

42万円未満の場合は、差額分を保険者(協会けんぽ)に請求出来ます。

直接支払制度を利用し、医療機関等へ支給が終了すると「支給決定通知書」が届きます。この後に手続きするのと、早く欲しい場合とで手続きが違います。

早く受け取りたい場合
1、内払金支払依頼書を提出(こちらからダウンロード出来ます)

2、医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し

3、出産費用の領収・明細書の写し

4、申請書の証明欄に、医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること

※証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)等を添付

通知が届いてからの場合
差額申請書のみ (こちらからダウンロード出来ます)

家族出産育児一時金とは?

被扶養者が出産した場合、被保険者に42万が支給されるのが家族出産育児一時金です。被保険者に支給されるので、被保険者が死亡した後の出産や、被保険者が会社を辞めた後の出産には支給されません

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