
出産育児一時金の事前申請(受取代理制度)は、被保険者(世帯主)が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、38万を限度として医療機関等が出産育児一時金を受取り、窓口で出産費用を支払う負担を軽減する制度です。
出産時の費用負担が減り、非常に便利な制度なので使わない手はないです。
ただし、受取代理について医療機関等の同意を得られなければいけません。同意を得られない限り、この制度は利用できません。さらに保険料の滞納や未納があった人、海外出産の場合も利用できません。
※トータルで38万円が支払われるので、出産費用が38万未満だった場合は、残りの差額ももらえます。
■対象者
国民健康保険被保険者で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、
出産予定日まで1ヶ月以内の人
■申請期間 出産予定日の1ヶ月前から出産までの間
■申請者 国民健康保険関連は全て、原則的に世帯主
※代理人が申請する場合は委任状が必要です(住民票上同一世帯の代理人の場合は不要)。
■申請先 加入している市区町村役場
※原則的に郵送での受付は不可。ただし、事情によっては受け付けてもらえる場合もあるので、事前に加入先の市区町村役場へ問い合わせしましょう
まず市区町村役場で、出産育児一時金支給申請書(事前申請用)の用紙をもらい、受取代理の欄に医療機関等から同意の証明を受けて下さい。
■出産育児一時金請求書(事前申請用)
■国民健康保険被保険者証
■母子健康手帳等の出産予定日を証するもの
■印鑑(シャチハタは不可)
■世帯主の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)