出産育児一時金の事前申請(受取代理制度)は、被保険者(世帯主)が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、42万を限度として医療機関等が出産育児一時金を受取り、窓口で出産費用を支払う負担を軽減する制度です。
直接支払制度を使わない、又は使えない医療機関で出産する場合は、こちらを利用しましょう。
※トータルで限度額42万円が支払われるので、出産費用が42万未満だった場合は、残りの差額ももらえます。
■対象者
国民健康保険被保険者で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、
出産予定日まで2ヶ月以内の人
■申請期間 出産までの間
■申請者 国民健康保険関連は全て、原則的に世帯主
※代理人が申請する場合は委任状が必要です(住民票上同一世帯の代理人の場合は不要)。
■申請先 加入している市区町村役場
※原則的に郵送での受付は不可。ただし、事情によっては受け付けてもらえる場合もあるので、事前に加入先の市区町村役場へ問い合わせしましょう
まず市区町村役場で、出産育児一時金支給申請書(事前申請用)の用紙をもらい、受取代理の欄に医療機関等から同意の証明を受けて下さい。
■出産育児一時金請求書(事前申請用)
■国民健康保険被保険者証
■母子健康手帳等の出産予定日を証するもの
■印鑑(シャチハタは不可)
■世帯主の銀行預金通帳
■出産時の領収書・領収明細書(国外の場合は不要)
■入院助産を受けている方は助産施設入所承諾書