被保険者が出産のため仕事を休み報酬がもらえないときは、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として、休業1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
■受給資格者
出産のため産前産後の休暇を取り、事業主から報酬を受けていない、お仕事(契約)を継続中の被保険者
※任意継続被保険者は、出産手当金の支給は受けられません。
■申請期限 出産のために労務に服さなかった日毎に、その翌日から2年以内
出産の日(出産日は産前とカウント)以前42日目(双児以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目の中で仕事を休んだ日数分支給されます。
休んでいる期間に有休や通勤手当などの報酬を受けている場合は、出産手当金は支給されません。ただし受けた報酬が出産手当金の日額を下回る場合に限り、その差額が支給されます。
■予定日より遅れた場合
実際の出産が予定日後のときは、出産の予定日以前42日目から、出産日後56日の範囲内は変わらないので、実際の出産が予定より3日遅れても、その3日分についても出産手当金が支給されます。
休業1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
はけんけんぽの標準報酬日額の表を見て計算しましょう。
■出産手当金請求書(用紙は事業所に請求する)
※被保険者以外の名義の口座で受け取りたい場合は、委任者(被保険者)と受け取り代理人それぞれの署名捺印が必要
資格喪失後に出産した方で、在職中に氏名変更の手続きをしてない方は
■婚姻受理証明等の、旧姓・新姓両方がわかる公的書類
お仕事(契約)を終了したときに、下記の受給条件を満たしている場合は、産後56日目まで受給することができます。
■被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
■出産予定日または実際の出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
■資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと