はけんけんぽでは、一律42万が支給されます。
※ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は、39万円。
■対象者 被保険者(加入してる本人)・被扶養者(加入者に養われてる人)
・被保険者が出産した場合で、仕事を終了し任意継続の場合も対象
※任意継続とは仕事を終了して被保険者の資格を失っても、はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入していれば、申請により2年間はけんけんぽの被保険者となることができる制度
・仕事を終了し被保険者の資格を失ったあと、6ヵ月以内に出産した方
※継続して1年以上被保険者であった場合に限ります
・被扶養者が出産した場合で、一般の被扶養者、任意継続の被扶養者
※被保険者が死亡した後の出産や、被保険者が会社を辞めた後の出産には支給されません。
※妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象です。
ただし12週(84日)未満の場合は、39万円の支給となります。
■申請先 直接支払制度を使う場合は、利用する医療機関の窓口
医療機関等があなた(保険加入者)等に代わって、出産育児一時金等の申請・受取を行ってくれ、合計42万円以下なら、窓口で支払う事はありません。
1、入院時、保険証を医療機関に提示
2、医療機関の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結する
42万円を越える場合は、超過分を医療機関に支払う事になります。
42万円未満の場合は、差額分を保険者(はけんけんぽ)に請求できます。
■必要書類
1、申請書 (用紙はこちらからダウンロード出来ます)
2、退院時に精算した「領収・明細書の写し」(出産日等の記載があるもの)
3、.医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し
4、資格喪失後に氏名変更された方は、婚姻受理証明等の旧姓・新姓両方が分かる公的書類