
■対象者 被保険者(加入してる本人)・被扶養者(加入者に養われてる人)
任意継続者、被保険者の資格を失ったあと、6ヵ月以内に出産した方も対象者です。
※妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象者です
■申請期限 出生日から2年以内に申請しないと時効
■提出先 在職中は事業所、それ以外は人材派遣健康保険組合
出産育児一時金は1人につき38万ですが、はけんけんぽでは3万(付加金)を上乗せした41万が支給されます。
被保険者が出産した場合
■仕事を継続中の場合 41万(38万+上乗せ分3万)
■仕事を終了し任意継続の場合 41万(38万+上乗せ分3万)
※任意継続とは仕事を終了して被保険者の資格を失っても、はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入していれば、申請により2年間はけんけんぽの被保険者となることができる制度
■仕事を終了し被保険者の資格を失ったあと、6ヵ月以内に出産した方
38万(上乗せ分なし)※継続して1年以上被保険者であった場合に限ります
被扶養者が出産した場合
■一般の被扶養者、任意継続の被扶養者 41万(38万+上乗せ分3万)
※被保険者が死亡した後の出産や、被保険者が会社を辞めた後の出産には支給されません。
■出産育児一時金(付加金)請求書
用紙は事業所から郵送してもらうか、はけんけんぽのHPからダウンロード
※医師・助産師または市区町村長から出生の証明をもらう欄があります
資格喪失後に出産した方は
■出産日現在加入している、保険証のコピー
在職中に氏名変更の手続きをしてない方は
■婚姻受理証明等の、旧姓・新姓両方がわかる公的書類
1年以上会社に継続して勤務し退職後、家族が加入している健康保険の被扶養者となった場合は、その健康保険かはけんけんぽのどちらか一方から出産育児一時金の給付が受けられます。
自分で選択出来るので、給付額の多い方を選択して申請しましょう。