出産育児一時金

出産育児一時金・出産一時金の手続き・申請方法

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どの健康保険に加入していても、新生児1人につき一律380,000(以下38万と表記)の基本支給額は同じです。新生児1人につき38万なので、双子の場合には2人分の76万円になります。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合は、35万となります。少ないのではなく、産科医療補償制度の掛け金負担(3万)が妊婦にいかないようにする為の増額です。

国民健康保険、社会保険、はけんけんぽ等、それぞれ出産育児一時金の申請手続きをみていきましょう。基本支給額に付加金が上乗せや、国民健康保険以外は出産手当金も合わせてみていきます。

出産育児一時金の受け取り資格

申請書には赤ちゃんの名前を記入する欄があるので、出生届を出して名前が決まってなければいけません。出生届は生まれたその日から、出産育児一時金は生まれた日の翌日から申請ができます(事前申請の受け取り代理を除く)。

同一の妊娠について、2つ以上の保険から給付を受けることは出来ません。

妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象者です

よくある勘違い

正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は全額自己負担です。異常出産の場合に限り、健康保険が適用されます。

そのため窓口で支払う費用の負担を軽減する、事前申請による受け取り代理制度があります。手続き自体は難しくないので、ぜひ活用しましょう。

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