どの健康保険に加入していても、新生児1人につき一律420,000(以下42万と表記)の基本支給額は同じです。新生児1人につき42万なので、双子の場合には2人分の84万円になります。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合、在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合は、39万となります。
国民健康保険、社会保険、はけんけんぽ等、それぞれ出産育児一時金の申請手続きをみていきましょう。国民健康保険以外は出産手当金も合わせてみていきます。
支給方法を見直し、医療機関等が被保険者(保険加入者)等に代わって、出産育児一時金等の支給申請、及び受取を行う直接支払制度を設ける事により、あらかじめまとまった現金を用意することなく、医療機関等において出産が行えるよう、経済的負担の軽減を図る事を目的とした制度になってます。
つまり、直接支払制度を使えば、窓口で出産費用を出来るだけ現金等で支払わなくても済むようになるという事。手続きも窓口でするだけなので、非常に簡単です。
同一の妊娠について、2つ以上の保険から給付を受けることは出来ません。
※妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象者です